債務整理手続をしたことで、競売にかけられたりしないか?
一般的に、消費者金融やクレジット会社からの借入については、不動産担保はもちろん保証人などの人的担保もつけない場合がほとんどです。しかし、おまとめローンなどで借入金額が大きくなってきたりすると、不動産を担保に出して借入をすることも出てきます。もちろん、不動産を担保に取られていても、債務整理は当然にすることができます。
しかし、ここで心配なのは「債務整理手続をしたことで、競売にかけられたりしないか」ということです。
結論から言うと、「債務整理をしたからといって、必ずしも競売にかけられるわけではない」となります。
不動産を担保に出して借入をする際、契約条項に「期限の利益喪失約款」が必ずといっていいほど定められていると思います。
これはどういうことかというと
(1)本来であれば、借入金は分割で返済すればよかった
↓
(2)しかし、債務整理手続をしたことで、一括で返済しなければなくなる。
(期限の利益喪失)
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(3)一括で返済できないので、担保権の実行として競売にかけられる。
となるわけです。
返済可能であれば、競売回避も十分可能
消費者金融やクレジット会社などは、法的にはこのような手続を取ることも当然に可能ではありますが、通常はすぐすぐこうなることはありません。
その理由としては、まず競売には時間と手間とお金がかかるからです。
そもそも、相手としたらお金を返してもらえばそれでいいわけです。なにも競売にかけるのが目的ではありません。
ですから、不動産を担保に取られている場合であっても、基本的にはまずは返済が可能かどうかの交渉から入って、返済が可能であれば返済計画を立てて和解をすることになります。
不動産を担保に取られていれば、将来利息や経過利息のカットは難しいこともありますが、それでも返済が苦しい現状のままにしておくよりは債務整理手続をすることで、解決の糸口は見えてくるはずです。
まずは専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。