特定調停とは、簡単に言えば裁判所を利用した任意整理です。
通常の任意整理は、弁護士や認定司法書士が依頼者の代理人として債権者と交渉をしていきますが、特定調停では調停委員が債権者と交渉をしてくれます。
そのため、特定調停は任意整理に関する専門的な知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。
また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。