任意売却とは、担保付きの不動産を裁判所を介した競売手続に付することなく、通常の不動産売買の形式により売却することです。
「任意売却」と「不動産競売」という言葉は表裏一体の関係にあります。
そもそも、借金が膨らんで住宅ローンの返済が滞るようになった際に、担保を付している銀行などの金融機関は担保権に基づいて強制的に当該住宅を売却する手続、いわゆる不動産競売手続を進めていきます。
しかし、不動産競売で住宅を処分することになると、市場価格の2~3割程度低い価格で処分されることになります。
そのため、少しでも高い価格で処分できるように任意売却という形で当該住宅を処分するのです。