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債務整理業務日誌

6月 改正貸金業法の施行

2010/06/22

今月18日に改正貸金業法の完全施行となりました。

これにより、原則年収の3分の1までしか借入ができないことになります。
収入がない専業主婦などは、借入の際に旦那さんの同意が必要になります。

消費者金融による高利・悪質な取立・保険金での支払い強要などが発端となり、今回の貸金業法の改正となりました。

この改正によって出資法と利息制限法との間の利率の差、いわゆるグレーゾーンが完全に無くなったわけで、改正貸金業法の立法にあたっては「多重債務者救済」を当然念頭に置いたわけです。「これで多くの多重債務者が救われる」と当初は期待されていましたが、その裏で登録業者から借入ができない人が増えヤミ金等から借り入れる人が増加するということも懸念されていました。

当事務所でも、ヤミ金からの借入相談はここ数ヶ月で増加傾向にあるように思います。

1~2社のヤミ金借入であればまだなんとかなるのですが、10件以上もヤミ金から借入をしている人も結構います。

ヤミ金は、貸す際に本人の連絡先はもちろんですが、勤務先、家族の連絡先、家族の勤務先等も確認します。本人が返済しない場合に家族や勤務先に返済を強要するためです。

できればヤミ金から借入をしないにこしたことはないのですが、もし借入をしてしまった場合は、早期に専門家に相談してください。

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