(1)司法書士との打合せ
まずは、借入先、借入期間、保証人の有無、就業状況など個人再生手続を選択できるかどうか、選択できたとして再生計画の履行可能性があるかどうかといった、個人再生手続きに必要な事項をヒアリングしていきます。
(2)受任通知の発送
ヒアリングをもとに借入先である消費者金融や信販会社などに、司法書士が手続を受任した旨の受任通知を発送します。これにより、督促が来なくなります。
(3)再計算
債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
*再計算の結果、過払い金が発生している場合は過払い金返還請求を同時進行で進めていきます。
(4)個人再生申立書作成
(3)の計算結果をもとに、個人再生の申立書を作成していきます。
(5)個人再生申立・開始決定
(4)で作成した個人再生申立書を裁判所に提出します。申立書で特段問題がなければ、
開始決定が出されます。
(5)再生手続の終了・再生計画案の認可決定
再生計画案について、裁判所より認可決定がでれば、再生計画案に従って各債権者に
返済をしていきます。この時点で、再生手続はとりあえず終了となります。
*仮に、再生計画案どおりに返済ができなくなってしまった場合は(収入が途絶えたり、弁済資金を確保できなくなったりした場合)、そこから破産手続に移行したりします。