個人再生のメリット
個人再生のメリットとしては、次のようなものがあります。
1.債権者からの取立てが止まる
司法書士が個人再生手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。
2.借金が減額される
個人再生では、住宅ローン以外の借金が減額されます。
3.免責不許可事由があっても利用可能
借金の原因が、パチンコや競馬などのギャンブルだったり飲み代や風俗などの遊興費だったりすると、自己破産では免責不許可事由となり免責されない可能性があります。しかし、個人再生ではそのような制限はありませんので、借金の原因がギャンブルや遊興費でも手続は可能です。
4.住宅や資産を残せる
個人再生
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットとしては、次のようなものがあります。
1.今後の借入が難しくなる
個人再生をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。
2.個人再生をしたことが官報に掲載される
個人再生をすると、個人再生をした人の住所・氏名が「官報」という特殊な雑誌に掲載されます。「官報」とは国が発行している日刊紙ですが、大きな書店や政府刊行物売り場など、ごく限られた場所でしか見ることはなく、一般の方が目にすることはまずないと思います。
3.債権者の対応次第では手続ができない場合もある
個人再生は
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
に分かれます。
小規模個人再生においては、その手続き要件として債権者から一定の反対があった場合は、手続ができないので注意が必要です。
ちなみに、給与所得者等再生では債権者から反対があっても手続は可能です。
4.継続的な収入が必要となる
個人再生手続をするには、「反復又は継続して収入のある者」というのが、要件のひとつにあります。つまり、何らかの形で収入がなければいけません。サラリーマンや公務員はもちろん、アルバイト、パート、個人事業者、年金受給者でも構いませんが、無職者では個人再生手続きはできないということになります。
5.住宅ローンは減額されない
個人再生は、「住宅ローン以外の借金を減額する」手続です。そのため、個人再生手続きをするには、減額された借金と住宅ローンを返済していく必要があります。
そのため、これらを合わせた金額の返済計画が立たないようであれば、