自己破産のメリット
自己破産のメリットとしては、次のようなものがあります。
1.債権者からの取立てが止まる
司法書士が自己破産手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。
2.借金が免除される(免責が受けられた場合)
やはり、自己破産の最大のメリットとしては、この「借金の免除」につきるでしょう。
ただし、自己破産=借金の免除 に必ずしも直結するわけではありません。
例えば、借金の理由がパチンコや競馬などのギャンブルであったり、遊興費だったりすると、借金が免除されない可能性もあります。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットとしては、次のようなものがあります。
1.今後の借入が難しくなる
自己破産をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。
2.自己破産をしたことが官報に掲載される
自己破産をすると、自己破産をした人の住所・氏名が「官報」という特殊な雑誌に掲載されます。
「官報」とは国が発行している日刊紙ですが、大きな書店や政府刊行物売り場など、ごく限られた場所でしか見ることはなく、一般の方が目にすることはまずないと思います。
3.資格制限にひっかかることがある
弁護士や司法書士、行政書士などは、「破産者で復権を得ない者」は欠格事由にあたるとして、それぞれの職に就くことができないと定められています。
しかし、これは一生資格制限にひっかかるということではなく、あくまで自己破産手続中(復権を得るまで)ということです。
ですから、無事復権を得ることができれば、資格制限もなくなります。
*資格の種類によってはこの限りではないこともありますので、ご注意下さい。
4.一度免責を受けると、以後7年間は免責を受けることができない
自己破産をして、無事免責許可がされせっかく借金が免除されても、また借金を繰り返し支払い不能状態に陥ることもあります。
この場合、前回の免責許可が確定した日から7年間は自己破産申立をしても、免責は許可されないことになっています。
ですから、過去7年以内に自己破産をしたことがあれば、今回は自己破産ではなく任意整理か個人再生で借金問題の解決を図ることになるでしょう。
5.借金は無くなるが、不動産などの財産も失う
自己破産をすると、借金は免除されますが同時に不動産、自動車などの資産があれば、それは破産財団としてお金に換えて債権者に分配する必要があります。