(1)司法書士との打合せ
まずは、借入先、借入期間、保証人の有無、収入状況、免責不許可事由の有無など自己破産手続きに必要な事項をヒアリングしていきます。
(2)受任通知の発送
ヒアリングをもとに借入先である消費者金融や信販会社などに、司法書士が手続を受任した旨の受任通知を発送します。これにより、督促が来なくなります。
(3)再計算
債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
*再計算の結果、過払い金が発生している場合は過払い金返還請求を同時進行で進めていきます。
(4)自己破産申立書作成
ヒアリング事項、債権調査結果をもとに、自己破産の申立書を作成していきます。
(5)自己破産申立書提出・破産開始決定
(4)で作成した自己破産申立書を裁判所に提出します。申立書で特段問題がなければ、破産開始決定が出されます。
*不動産などの財産が無い場合は、「同時廃止」となります。
(6)免責審尋期日
免責を認めるかどうかの免責審尋期日の呼出が裁判所から来ますので、指定された日に裁判所に行く必要があります。
*裁判所に行くのは司法書士ではなく、本人です。指定された日時に裁判所に行かなかった場合は、免責されないこともありますのでご注意ください。
(7)免責許可決定
免責許可決定が出れば、晴れて自己破産の手続き完了となります。