自己破産はこんな手続
自己破産とは、「借金で困っている人が、その借金をとてもじゃないが返済できないような状態にある場合に、裁判所に申し立てをしてその借金の免除をしてもらう手続き」のことです。
自己破産手続きでは、任意整理と違って裁判所を利用して借金の解決を図ることになります。
また、自己破産の大きな特徴としては、借金を返さなくてよくなるという点ですが、借金があるからといって誰でも自己破産手続きを選択できるわけではありません。
借金解決方法としての自己破産手続きを選択するには、次の要件が必要です。
- 支払不能状態にあること
- 免責不許可事由がないこと
借金があることはもちろんですが、その借金を一般的に継続して返済できない状態(支払不能状態)にあることが要件になります。 もっと簡単に言うと「借金が多すぎて返せない状態」であることです。
こんな人は自己破産
自己破産をすると、一部を除いて借金を返す必要はなくなりますが、不動産などの財産も失うことになります。
ですから、明らかに借金の額が大きくてかつ不動産などの資産がない場合は、自己破産を選択した方がいいでしょう。
自己破産のよくある誤解
- 「自己破産をすると選挙権が無くなるんですよね」
- 「自己破産をすると家財道具とか全部取られるんですよね」
- 「自己破産ってイメージがよくないんですけど・・・」
といった話しをよく耳にします。
まず、自己破産をしたときのデメリットですが、一番のデメリットは信用情報機関への登録・いわゆるブラックリストです。
ただし、信用情報機関へ登録されるのは任意整理等でも同じ事ですから、特段自己破産だけのデメリットというわけではありませんし、自己破産した場合でも車や家財道具をとられることは原則ありませんから、日常生活を送る分には何の支障もないのが通常です。(ただし、ローンが残っている車などはローン会社が回収する事があります。)
また、自己破産のイメージというのがありますが、これもあくまで思い込みだけであってその特徴や制度趣旨等を理解することで悪いイメージも払拭できるかと思います。