任意整理はこんな手続
任意整理とは
「裁判所を利用することなく、
弁護士・司法書士などの法律専門家があなたの代理人として、
消費者金融・信販会社などの債権者と借金解決に向けて話し合いをしていく」
借金解決方法の一つです。
任意整理と似た言葉で「債務整理」があります。
債務整理とは「債務」=「負債」を整理する手続の総称のことです。
つまり、任意整理を含めた自己破産、過払い金返還請求、個人再生などの借金整理手続きをまとめて債務整理というのです。
任意整理の特徴としては、裁判所を利用しない債権者との話し合いですから柔軟な対応が可能であることがあります。
例えば、借入先がA,B,Cの3社あっても、そのうちのA社にだけ任意整理の手続を行って、残りのB,C社についてはそのまま返済を続けていくこともできます。
これが、仮に自己破産や個人再生をする場合は必ずすべての借入先を手続の対象とする必要があります。
ですから、このような借入先を選択して手続をすることはできません。
こんな人は任意整理
一部の業者にだけ手続をしたい場合や、クレジットカードやETCカードは継続して使用したい場合などは、手続先を選択できる任意整理がいいかもしれません。