解決までの流れ
Gさんの取引履歴を取り寄せて、取引の内容を確認したところ最終の返済から既に5年以上経過していたので、消滅時効を援用する内容証明を消費者金融に送ることで解決しました。
解決のポイント
Gさんが相談されたように、お金の貸し借りなどについては一定期間が経過することでお金を返す必要が無くなる(法的には「債権が消滅」と言います。)「消滅時効」というものがあります。
これは、どのような権利かで消滅する期間がことなるのですが、一般的なお金の貸し借りだと10年でお金を返せという権利は消滅します。(民法167条)
しかし、商行為によって生じた債権についてはこの期間が5年となります。(商法522条)
ですから、消費者金融からの借入についてはこの商事債権に該当することになるので、最終取引から5年が経過すれば、消滅時効を援用することで借金を返す必要が無くなるわけです。
ここで注意が必要なのは
- 裁判などを起こされた場合、消滅時効が成立するまでの期間が10年となる
- 消滅時効進行中に借金の一部でも返済してしまうと、消滅時効が中断する
- 消滅時効は、こちらからその旨の主張をして初めて効果がある
といった点です。