解決までの流れ
Eさんは、クレジット会社と銀行のカードローン、教育ローンそれから住宅ローン合わせて1300万円の借金がありました。
銀行のカードローンと教育ローンはどれも利息制限法所定の利率内でしたから、引き直し計算の対象になるのはクレジット会社からのキャッシングのみでしたので、債務の圧縮がほとんど見込めない状況でした。
通常なら自己破産を検討すべき事案でしたが、住宅があるため自己破産だけはどうしても避けたいとの要望でしたので、住宅を残しながらある程度の債務の圧縮も図れる個人再生で進めることにしました。
解決のポイント
個人再生は、自己破産のように借金の全ては免除されませんが、借金の一部を返済することで残りの借金が免除されかつ住宅も残すことが可能です。(住宅以外の不動産等も残せます。)
ですから、「返済するのは無理な状況だが、住宅を手放したくないため自己破産だけはしたくない」といった場合にはこの個人再生を上手に利用することで、住宅などの資産を残すことが可能になります。
ただし、個人再生には次のような特徴がありますので、その特徴を理解することが必要です。
- 安定した収入があること。
- 住宅ローンがある場合には、住宅ローン以外の担保が入っていないこと。
- 自己破産でいうところの免責不許可事由があっても利用可能。
- 原則100万円を3年間で弁済すること。